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[5739] 個別機能訓練計画書3カ月更新について
日時: 2025/11/27 08:31
名前: xp◆CulCCip/zY ID:a7oAtRPY

特養で勤務する機能訓練指導員です。悩んでいることがあります。
機能訓練の期間が9月1日〜11月30日のプランの作成日が8月20日、説明日が8月25日。12月1日から更新となる計画書の作成日が11月25日、説明日が11月30日。

@12月1日から行うプランの作成を前月の11月中に作成、説明を行っても構わないのでしょうか?期間を記入する欄が無いので11月に作成、説明してしまうとそこから3ヶ月になるのではないかと悩んでおります。A作成日と説明日が別日でもいいのでしょうか?一緒にしなければならないと指摘され悩んでおります。B上記で書いたような形で計画書の3カ月更新を行うと作成日、説明日共に3カ月を超えてしまっていますが問題ないのでしょうか?3カ月というのが3カ月以内に行わないといけないのか、概ね3カ月で上記の更新の仕方で問題ないのか悩んでおります。個別機能訓練計画書に期間を記入する欄があると嬉しいのですが、、、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
メンテ

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どうなんでしょうか、、 ( No.7 )
日時: 2025/11/27 15:36
名前: xp◆CulCCip/zY ID:4MGIDWzk

ご教示ありがとうございます。私の中の解釈では民法140条ですがこれは8月25日から期間がスタートする場合8月25日は含みませんよ、でも零時からなら含みますよ。
民法141条の末日の末日は期間の最終日や満了日の事を指して月の最終日を指す【末日】ではないのではないでしょうか、、簡単に言うと8月25日にお金を借りて期日は3ヶ月、と言われたら11月24日までなのか(民法140条によって11月25日までの可能性あり)11月30日まで返済しなくてよいのか、、ということです。
メンテ

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