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[5611] 20分未満の訪問看護の算定について(訪問看護ステーション)
日時: 2025/08/04 12:36
名前: HOUMON ID:Xna.Ri9g

20分未満の訪問看護の算定について質問させてください。

施設入居者でSPO2低下により状態確認のために緊急訪問した方がいます。

結果的に、処置という処置は何もせず、所要時間としては20分未満の訪問だった
のですが、20分未満の基本の単位数を算定しても良いのでしょうか。

20分未満の訪問看護の基本単価の算定は、医療処置の実施が必須なのでしょう
か。

普段は週1回以上、計画的に看護師の訪問を受けている方です。
事業所として24時間の対応体制も整えています。

どなたかご教授いただけますようよろしくお願いします。

(参考までに)
〔留意事項通知:老企第36号第2の4(3)〕
〇20分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し、
日中等の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提
として行われるものである。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画に
おいて、20分未満の訪問看護のみが設定されることは適切ではなく、20分以上の
保健師又は看護師による訪問看護を週1回以上含む設定とすること。


「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)」の「20分未満の訪問の算定関係」
辺りに記載されている内容に今回のケースは当てはまるのか疑問に思っています。
メンテ

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20分未満の訪問看護の算定について(訪問看護ステーション) ( No.7 )
日時: 2025/08/06 15:01
名前: HOUMON ID:PZd/0H3g

スレ主です。
20分が取れないため条件が無い30分の方を算定するのは変だなとは私も
思っていますが、仕方がないのかなと思っていました。


和歌山県の資料が見やすかったので引用します。
16ページ目です。
ttps://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/careprov/sinkikousinkensyuu/H29/04houkan2up.pdf

(2)所要時間の捉え方
費用の算定は、訪問看護を行った場合に現に要した時間ではなく、訪問看護計画
書に位置付けられた内容の訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数
を算定する。
ただし、イ (1) 又はロ (1)の単位数については、訪問看護を24時間行うことが
できる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は
訪問看護計画書の中に 20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合
に、所定単位数を算定する。

*20分未満の訪問の算定について 【留意事項】
20分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し、
日中等の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提
として行われるものである。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画に
おいて20分未満の訪問看護のみが設 定されることは適切ではなく、20分以上の
訪問看護を週1回以上含む設定とすること。
なお、20分未満の訪問看護は、訪問看護を 24時間行うことができる体制を整え
ている事業所として緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能で
ある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この解釈って、
対象として考えられているのは、処置等が必要な人ですが、20分未満の単位数
は24時間の対応体制を整えていれば算定出来る という解釈にはできないで
しょうか?
調べていると24時間の体制と20分以上の訪問が週1回以上組まれていれば
20分未満の単位数は算定出来る と読み取れるものが出てきます。
ただ、Q&A調べてもこれというものが見当たらずはっきりと答えが見つから
ない現状です。。。
メンテ

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