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[5594] 勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記
日時: 2025/07/19 09:48
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

特別養護老人ホームの介護職 兼 事務員です。
勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記の件で疑問があります。勤務表標準様式で「A 常勤専従」「B 常勤兼務」それぞれを「D 非常勤兼務」と勤務形態の区分を記入していますが、例えば同一人物の職員が看護師と栄養士の職務(ダブル資格)を時間や日を分けて職務に就く場合(同時並行的に行わない場合)ではどこに該当するのでしょうか?同時並行的に行える、例えば介護支援専門員と生活相談員は「B 常勤兼務」と表記しています。また、他事業所を跨いで兼業する場合は時間ごとに分けて勤務表を作成し、それぞれを「B 常勤兼務」と区分表記しています。
メンテ

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申し訳ありません。No3の投稿は誤りのため訂正させていただきます。 ( No.7 )
日時: 2025/08/29 16:55
名前: かわら ID:mBLi9.O6

保険者に問い合わせました。保険者によって運用は異なるかもしれませんので、あくまで参考情報です。
原則は、異なる事業所で勤務すればそれぞれ非常勤となるが、併設する従来型特養・ユニット型特養での勤務の場合は常勤となるとのことです。

私自身まだカチッと理解出来ていませんが、私が悩んでいたのは保険者へ申請する事業所指定更新申請等の付表作成の際ですので、深く考えずに申請し保険者から指摘があったら言われるがまま修正することとしました。私はAでもBでもCでもDでも何でもいいです(笑)

(例@)併設する<特養><通所介護事業所>で看護職員が兼務する場合
→非常勤兼務
(例A)併設する<従来型特養><従来型ショートステイ><ユニット型特養>で看護職員が兼務する場合
→常勤兼務

<参考>
介護保険最新情報Vol.657
事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について
>従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。
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