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[5587] 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
日時: 2025/07/09 18:47
名前: R ID:Ae/JbQUA

いつもスレッドを拝見し、勉強させていただいております。
とある市の社会福祉法人で施設事務や一部法人事務に携わっております。
令和7年8月より社会福祉法人等による利用者負担軽減制度が国の制度となる事は皆さんご存知のことと思います。
基本的に減免対象の特養利用者についてはサービス費や食費居住費の1/4が減免されます。しかしながら高額介護サービス費における負担第2段階の利用者についてはサービス費についてのみ減免対象外となります。高額介護サービス費による返還分の方が大きくなる故のこの対応、というのは理解できるのですが、私が「うーん」となってしまっているのが事務処理の煩雑さです。
高額介護サービス費の負担段階は事業者は知りえない言わばマスクデータ。それを把握した上で利用料を請求しなければ過誤となってしまうとの事なのです。
それを把握するために、毎月市に、入所する利用者のリストを渡し、どの利用者が負担第2段階かフィードバックを受けるという処理になりました。サービス費を減免するか否かの判定も毎月行う必要があります。
私の市ではこれまでも減免制度はあったのですが、減免対象者のサービス費についてのみ1/2が減免されるという制度で、高額介護サービス費を考慮した制度ではありませんでした。
こうしなさいと指示を受けた以上何を言っても仕方ないのですが、皆さんの市区町村ではどういった対応をしているのか気になった次第です。情報をいただけると幸いです。
メンテ

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高額サービス費で戻ってくるはずです ( No.7 )
日時: 2025/07/29 15:40
名前: nanohana◆bXd46zgKs2 ID:8ZLceQyY

厚生労働省・WAMネットの
「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」というPDFの15ページに「別紙5 これまでに寄せられた主な質問に関する考え方」というQAがあります。

ttps://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050907/dl/02.pdf


(問1)
社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象とする費用は、1割負担、食費、居住費の全てを対象とする必要があるのか。特に利用者負担第2段階については、高額介護サービス費における利用者負担の上限額が引き下げられたが、1割負担に対する軽減も必須か。

(答)
1 今般の施設給付の見直しは、食費・居住費が保険給付の外に出るというものであることから 特別養護老人ホームについては 原則として1割負担 食費居住費の全てについて、軽減の対象とすることが必要である。
2 ただし、利用者負担第2段階については、高額介護サービス費の見直しにより利用者負担の上限額が1万5千円に引き下げられており、本制度による軽減を行わなかったとしても、利用者負担が変わらない場合がほとんどである。
3 したがって、利用者負担第2段階については、軽減を行う社会福祉法人の負担に配慮し、1割負担について軽減の対象外として運用して差し支えないこととする。

とありますので、スポンジトムさんの解釈で間違いないと思います。
当法人では県内の3つの市町村を住所に持つ第2段階の方がいましたが、いずれの市町村にもその対応で通っています。

市町村の方も個別にこの人は社会福祉法人が軽減している・この人は軽減されていないというのも補助金計算時に業務が煩雑になるのでしょう。
近隣の市町村では「第2段階の人の1割負担を軽減対象外として差し支えない」とアナウンスするケースが増えていると感じています。
メンテ

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