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[5502] 地域密着型特養の看護体制加算Tの算定要件について
日時: 2025/04/15 18:12
名前: 特養事務職員 ID:6m7ZSpHo

地域密着型特養の看護体制加算Tの要件である、常勤の看護師1名の配置について、
看護師1名の配置は専従でなければいけないのでしょうか?

保険者より
「算定要件が併設ショートステイと切り離して別に常勤・専従の看護師1名配置が必要」と指摘を受けております。

併設している10名のショートステイとの兼務をした場合は看護体制加算Tの算定は不可でしょうか?

青本には
「併設の短期入所生活介護事業所における看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設施設として別に1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である」
と記載されています。
上記の内容が保険者の指摘されている、ショートステイと切り離して別に常勤・専従の配置と読み取るのでしょうか?
メンテ

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看護体制加算Uの計算をしてみると ( No.7 )
日時: 2025/04/17 18:54
名前: 特養事務職員 ID:aRDO3L9M

masa様の
2人しか看護職がいない場合は、特養の看護職を専従にして、ショートを兼務発令し、本体施設でTとUの両方を算定するのが収益が上がる方法ではないでしょうか。

こちらを受けて、
看護師1名を特養専従にすることで本体施設で看護体制加算T算定可は理解できているのですが、

もう1名の看護職を特養(29名)、ショート(10名)兼務発令した場合、常勤換算数を割り振りが必要になるため

本体施設 0.7人:ショートステイ0.3人と按分され
看護体制加算Uの1以上に満たないため、本体施設の看護体制加算Uの算定は不可

と考えられると思うのですが間違いでしょうか?


また、
看護体制加算Tについて
平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
問80
本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が 1 人しかいないが、その1人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(T)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。

↑これをみると、特養ショート兼務している場合でも、本体施設と併設ショートのどちらかで算定可とありますが、Tの算定には特養又はショートの専従が必要ということでしょうか?
メンテ

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