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[6060] 通所介護における洗濯費用の徴収について
日時: 2026/10/22 10:41
名前: kaigo ID:id870pGA

masaさん、いつも介護保険制度についての情報発信を拝見しております。

通所介護における利用者の衣類の洗濯費用の徴収について、ご意見を伺いたく、ご連絡いたしました。

当事業所では、入浴後に着替えた衣類について、これまでは洗濯を行ってきました。今後、排泄物などで汚染された衣類の洗濯は従来どおり対応し、汚染のない衣類については、利用者やご家族が希望された場合に限り洗濯を行い、洗剤代や水道光熱費などを基に算出した実費相当額(1回あたり170〜200円程度)を徴収できないかと考えています。

この件について自治体に確認したところ、厚生労働省の通知「老企第54号」において、通所介護の「その他の日常生活費」の具体例に私物の洗濯代が明記されていないことから、徴収は認められないとの見解を伺いました。

一方で、同通知では具体例について「参考例」とされているため、例示されていない費用であっても、利用者の自由な選択に基づき、希望者に限って提供し、実費相当額を徴収するのであれば、認められる余地があるのではないかとも考えています。

また、介護サービス情報公表システムでは、洗濯費用を掲載している通所介護事業所も見受けられます。

そこで、masaさんのお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

�@ 通所介護において、汚染のない私物の洗濯を希望者に限って行い、実費相当額を徴収することは、制度上認められないのでしょうか。

�A 厚労省通知の「参考例」という表現を踏まえ、具体例に明記されていないことだけを理由に徴収不可とする解釈には、疑問の余地はないのでしょうか。

�B 徴収が認められる可能性があるとすれば、どのような条件や整理が必要になるとお考えでしょうか。

制度に沿った適切な運営をしたいと考えております。私の解釈に誤りがある可能性も含め、ご教示いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
メンテ

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サービス提供と事業所負担の難しさ ( No.6 )
日時: 2026/10/23 09:37
名前: kaigo ID:7otCSueM

masaさん、ご回答ありがとうございました。

通知の内容も含めて考えると、実際にどこまでが介護保険サービスとして求められる範囲なのか、つくづく難しいと感じます。

利用者のためにと思ってサービスを提供すればするほど、職員の手間も増え、費用もかかります。一方で、その負担をどこかで回収したくても、制度上の制約があり、なかなか難しいのが現実ですね。

利用者にとって必要なサービスを提供したいという思いと、事業所として継続していくための経営面とのバランスを、どこで取るべきなのか悩ましいところです。

今回の件も、もう少し整理して考えてみたいと思います。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
メンテ

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