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[6023] 社福軽減における介護一部負担金の軽減免除について
日時: 2026/09/12 17:02
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ZefHKMEo

生計困難者等に対する社会福祉法人による軽減(以下、社福軽減)
社福軽減は基本的に介護一部負担金、食費、居住費の25%を軽減することとなっていますが、特養等では負担限度額2段階の利用者については、介護サービス費については軽減しなくて良いとされています。そこでいくつか疑問があり質問させて頂きました。

2段階の利用者の介護一部負担金を軽減しなくて良い理由については、
高額介護サービス費で15,000円を超えた部分は返還されるので社福軽減を適用しなくて良いというものだったかと思います。(保険者から通知にもそのような記載がありました。)

疑問�@ なぜ第3段階�@の場合は高額介護サービス費を使い一部負担金の社福軽減をしないというの適用できないのでしょうか。

第3段階�@の方でも社福軽減適用後の一部負担金が24,600円(高額介護サービス費)を超える方がいます。この場合も高額介護サービス費を適用すれば社福軽減をしなくても良いのではないでしょうか。

社福軽減の金額が多くなるたびに法人の収入減(12.5%分)になってしまいます。
当施設には3段階�@で社福軽減対象の方がいます。


質問�A 負担限度額2段階の利用者でも入院や月途中の入所で介護一部負担金が15,000円以下の月でも介護一部負担金を社福軽減しなくても良いのでしょうか。



利用者家族からすれば、低所得者に対する制度でもあることから
一度大きい金額を払ってから高額介護サービス費で償還払いされるより
月々の支払金額そのものを少なくしてほしいと思うのは理解できます。


家族側からすれば、介護一部負担金を軽減する制度なのに適用されないの?とも思われる気もします。

長文になってしまい申し訳ありませんがご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

メンテ

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自治体の軽減状況と根拠資料 ( No.6 )
日時: 2026/09/18 12:24
名前: nanohana ID:UDXcp8.I メールを送信する

[5587]のスレッドにもお邪魔させていただいたnanohanaです。
複数の社福で社福減免の申請をしていましたが、いずれも第2段階の方の1割負担は軽減の対象外としていました。

ざっと調べたところ、
十和田市・横浜市・つくば市・取手市・松本市・上野原市・静岡市・茨木市・南あわじ市・松山市・国東市
などは対象外にすることが明記されているようです。

むしろ私の地域では軽減の対象外として統一処理するのでS市の担当管からは「軽減するなよ?するなよ?」くらいの(笑)圧がありました。
近隣の自治体3〜4つにまたがって減免を実施していましたが、すべて同じです。

あのスレッド後、他にも根拠資料として見つけたものがありまして、
介護保険最新情報vol954 令和3年3月30日老発0330第5号厚生労働省老健局長通知 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について P11 4留意事項(2) 下から4行目以降です。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
↑厚労省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護・高齢者福祉分野のトピックス > 介護保険最新情報掲載ページ中に掲載されている通知です。
直リンクは以下です。
ttps://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050907/dl/02.pdf

第2段階の方の1割負担は利用者側で手続きをしてもらえれば、税金で賄えるものですので、自治体が出すものを社会福祉法人が態々負担せずとも良いかと考えています。1割負担は1人1月8〜9千円です。1人当たり年間10万円、高額医療費と同様に手続きさえしてもらえれば良いことをこちらが持ち出しするのも逆に不公平感が発生するようにも思えます。

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