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[5955] ご利用者の請求書・領収書の郵送費用の負担について
日時: 2026/06/25 09:40
名前: 事務員勉強中 ID:9GJ20om2

請求書・領収書の電子化を進めていますが、ご家族の希望で紙媒体での郵送を希望された場合、一般企業同様に郵送料の負担をいただいている事業所はありますでしょうか。
当方、保険者に確認したところ、徴収は不可との回答をいただきました。

ですが、相談員が担当者会議にて他事業所の契約説明の際に、ご家族に請求書・領収書を郵送で希望する場合は費用をいただいていると説明している事業所があったと話を耳にし、念のため、保険者に確認したら不可との回答。

保険者は今回、郵送料の負担を利用者に求めてよいか質問を受けたのは初めてだが、検討した結果、費用徴収はふさわしくないとの回答でして。

聞かずに徴収していた方が良かったのかとモヤモヤが残り…
メンテ

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結局は保険者次第 ( No.6 )
日時: 2026/06/25 15:35
名前: シン ID:gIIOiOoA

一般企業であれば、紙の発行手数料や郵送料を「事務経費」として顧客に請求するのは完全に自由です。しかし、介護保険事業は「公費(税金と保険料)」が投入されている大前提があります。

厚生労働省の通知(「通所介護等における保険外費用の徴収等について」など)では、保険外の費用を徴収してよい要件として、以下のように厳しく定められています。

「便宜の供与」に係る費用であること(利用者の選択に基づく特別なサービスなど)

「事業の運営上当然に必要とされる費用」は基本報酬に含まれるため、別途徴収してはならない

領収書や請求書の発行・交付は、事業運営上、法律(社会保険基準や税法)で義務付けられた「当然に必要な行為」です。そのため、多くの自治体(保険者)は「その発行や送付にかかる経費を、基本報酬とは別に利用者から二重に取るのは不適切」と判断します。今回の保険者の回答は、まさにこの原則に則った極めて標準的なものです。

保険者次第だし、そのコストでわざわざリスクをとる必要もないですから私は徴収しないほうが良いと思います。
メンテ

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