処遇改善加算ですので委託先への委託料にすることはできません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/06 15:19
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:74fHWKoQ
- トオリスガリ様
残念ながら処遇改善加算は、職員の処遇改善に使用しないといけないので、上昇分を地域包括から委託先に支払うことはできません。
法人の持ち出しにすれば可能ですが、地域包括自体が行政からの委託事業であることが多いので、支出額については行政が決めるかと思います。
地域包括に言っても無駄なので、言うのであれば地域のケアマネ団体から行政に言った方が良いでしょう。
なお、介護予防支援の届け出を出していれば、包括ではなく直接、介護予防支援事業所としての居宅介護支援事業所に処遇改善加算が入りますよ。
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