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[5827] 常勤と常勤換算方法の考え方
日時: 2026/02/25 09:09
名前: カエデ ID:4ixLp2ZI

常勤と常勤換算方法の考え方

 現在、関東の某自治体の特養に勤務しております。
平成14年3月28日厚生労働省のQ&Aの
1.常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱いについてで
、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2
−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期 。
間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業
者として勤務したものとして取り扱うものとするとあるが、例えば、加算の
要件で常勤換算方法を要件としているものについては、この取り扱いは
満たさないと考えていいのでしょうか?
 例えば、看護体制加算Uの場合は常勤換算方法にて、看護職員を常勤換算方法
で2名以上配置しているなどです。もともと、加算要件を満たしたうえで算定
していたのですが、常勤の看護職員(看護師)が、家庭の都合で10日ほど休むことになっ
たため。看護体制加算Tは常勤の看護師1名以上配置となっているため、1月において
暦月を超える休みとならなければ、算定はできますが、加算Uではどうなのかと至った
経緯となります。
 よろしくお願いいたします。

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栃木県は例外? ( No.6 )
日時: 2026/02/26 21:33
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:nF9E5fn2

どらさん、ikeさん、masaさん回答ありがとうございます。
当方の解釈違い失礼いたしました。

結露としては
◇原則はNo1の回答通り
◇栃木県は例外的に「常勤・非常勤にかかわらず実際の勤務時間数により常勤換算で計算」
[5471] 常勤換算について
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5471

ということになりますでしょうか。
他に栃木県のようなQ&Aが出ている保険者がありましたら、参考のため教えていただければ幸いです。
メンテ

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