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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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外国人配置の議論の論点は、人材確保とケア水準の担保ということのようです ( No.6 )
日時: 2026/02/01 15:44
名前: ちい ID:j5b1aWuA

外国人の人員配置基準については、R6年改正時に見直されていました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/torikumi/pdf/20240207_siryou2.pdf
確かにEPA及び技能実習生の配置について見直され、日本語レベルや指導体制、管理者等の意見などを勘案して人員配置に含めても差し支えないとされていますが、ここでも「留学生」については出てきていません。
メンテ

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