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[5702] 看護職員と機能訓練指導員の兼務について
日時: 2025/10/16 16:55
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の質問です。

看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。

このように解釈されていると思いますが、この兼務の看護師を夜勤職員配置加算のカウントに入れる場合、勤務時間を明確に区分する必要があるのでしょうか?

例)8:30〜12:00看護 13:00〜16:00機能訓練 16:00〜17:30看護

ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

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基準省令に夜間オンコール規定なんて存在しない ( No.6 )
日時: 2025/11/06 07:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

夜勤は看護・介護職員配置しか許されていませんが、、夜間オンコールなんて誰が対応したって良いでしょう。

そもそも運営規定に夜間オンコール規定なんて存在しない。あるのは下記のみ。
(緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

アウトソーシングだって全く問題ありません。
メンテ

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