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[5685] 事業所統合における手段について
日時: 2025/10/07 22:55
名前: テラスタル ID:R.UAHdSY

居宅介護支援事業所の統合でお聞きしたいです。

当法人にてA事業所(以下A)とB事業所(以下B)について、BをAに吸収(統合)するという方向性が出ています。
※AをBに吸収という方向性は地域の特性上、選択肢としては考えられていません。また、吸収なので拠点となる事業所の事業所番号は変更しないものとします。

そういった中で、仮にBのみが特定事業所医療介護連携加算の算定要件を満たせることになった場合、以下の通りの統合の方法は手段としてはあってもいいものなのでしょうか。


AをBに吸収(統合)し、尚且つ統合後のBをAのあった事業所に移転させ、B事業所として運営し特定事業所医療介護連携加算を算定していく。
メンテ

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計画作成事業所が変更された場合は軽微変更に該当しません。 ( No.6 )
日時: 2025/10/09 10:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rP6mPyAQ

計画作成事業所が変更された場合は軽微変更になりません。事業所名変更やサービス提供事業所変更と混同してませんか?
メンテ

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