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[5518] 負担限度額認定証の受付可否について
日時: 2025/05/07 10:09
名前: 特養事務職員 ID:sK.dp50M

負担限度額認定証についてご質問させていただきます。

もともと特養Aで働いていましたが、この度別法人の特養Bに転職しました。

特養Aでは、負担限度額認定証をお持ちの方には当然のように認定証に記載の金額のとおり食費や居住費の計算をし、補足給付分は保険者に請求していました。

ところが、転職後の特養Bでは、「当施設では施設の負担が大きくなるので限度額認定証は使わないでほしい」といったような説明をしており、認定証を持っている方でも食費や居住費は施設の定める額をそのまま徴収していました。

この点について、収入が少ない人でもその人の負担能力に応じてサービスを利用できるための権利?なのかと解釈していますが、認定証を持っている人に対して受付しないという取り扱いはありえるのでしょうか?

受け付けないという取り扱いを行政から指導されるようなこともあり得ますでしょうか?

もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ご見解を教えていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
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基本Q&Aを読んでいない人の質問ですね〜第4段階のみ高い料金設定するのは認められています ( No.6 )
日時: 2025/05/09 14:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

平成17年10月改定関係Q&A

(問38)
同じ内容の食事を提供する場合に、利用者負担第4段階の方の居住費・食費を第1段階から第3段階までの方に対する補足給付の「基準費用額」よりも高い料金としてよいか。また、その逆に利用者負担第4段階の方の居住費・食費を補足給付の「基準費用額」よりも低い料金とすることはどうか。

(回答)
1 「基準費用額」は、利用者負担第1段階から第3段階の方に対して補足給付を行う際の基準であり、利用者と施設の契約により設定する利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定については、「基準費用額」を踏まえて設定する必要はない。

2 ただし、利用者負担第4段階以上の方の居住章・食費についてのみ、第1段階から第3段階の方に対する補足給付の「基準費用額」よりも低い金額を設定することは、補足給付の趣旨、適正な保険給付の観点から適当とはいえない。
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