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[5502] 地域密着型特養の看護体制加算Tの算定要件について
日時: 2025/04/15 18:12
名前: 特養事務職員 ID:6m7ZSpHo

地域密着型特養の看護体制加算Tの要件である、常勤の看護師1名の配置について、
看護師1名の配置は専従でなければいけないのでしょうか?

保険者より
「算定要件が併設ショートステイと切り離して別に常勤・専従の看護師1名配置が必要」と指摘を受けております。

併設している10名のショートステイとの兼務をした場合は看護体制加算Tの算定は不可でしょうか?

青本には
「併設の短期入所生活介護事業所における看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設施設として別に1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である」
と記載されています。
上記の内容が保険者の指摘されている、ショートステイと切り離して別に常勤・専従の配置と読み取るのでしょうか?
メンテ

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やや理解が違うところがあるような気がする ( No.6 )
日時: 2025/04/17 10:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

>按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で

↑この言葉は、「看護体制加算(U)では」にかかっています。すると常勤の看護職員配置が要件の(T)は特養・ショートともに算定不可です。だって案分したら常勤職員ではなく、常勤換算職員ですから。

2人しか看護職がいない場合は、特養の看護職を専従にして、ショートを兼務発令し、本体施設でTとUの両方を算定するのが収益が上がる方法ではないでしょうか。

その場合でも本体の看護職員は、問79で示されたようにショート利用者に対応して問題ないのですから。
メンテ

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