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[6068] 処遇改善加算と最低賃金の関係について疑問があります
日時: 2026/10/29 08:29
名前: 事務担当 ID:jHCMSPmU

現在、処遇改善手当を含めて最低賃金を満たすことは認められていますが、そもそも最低賃金は加算の有無にかかわらず、法人が守らなければならないものだと思います。

そう考えると、加算を全額職員に還元していても、本来法人が負担すべき最低賃金までの部分を加算で賄っていることになり、実質的には法人の人件費負担を軽減しているのと同じではないでしょうか。

また、これまで加算を算定せず、法人負担で最低賃金以上を支払っていた事業者が新たに加算を取得した場合、原則として既存の賃金に加算分を上乗せする必要があります。

つまり、以前から加算を算定している法人と、新たに算定する法人とでは、同じ加算額でも職員の賃金改善の実態に差が生じることになります。

国は「最低賃金を満たした上での賃金改善が望ましい」としていますが、なぜ「望ましい」にとどめ、加算を除いた賃金で最低賃金を満たすことを要件にしないのでしょうか。

制度上認められていることは理解していますが、処遇改善加算の本来の目的や事業者間の公平性を考えると、疑問を感じています。

皆さんはこの点についてどうお考えでしょうか。
メンテ

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処遇改善加算と最低賃金に関する厚労省の考え方について ( No.5 )
日時: 2026/10/29 11:51
名前: 事務担当 ID:8zAb6mZ6

ご回答ありがとうございます。

経営が厳しい事業所に対して、処遇改善手当を除いて最低賃金を満たすことを義務付ければ、加算を算定できなくなる事業所が出てくるという点は理解できますし、確かに考慮すべき問題だと思います。

一方で、最低賃金法と介護報酬が別の制度であることと、処遇改善加算の算定要件として最低賃金を基準にできないことは、必ずしも同じではないと思います。

私が疑問に感じているのは、法律上の可否ではなく、本来加算がなくても支払わなければならない最低賃金の一部を、処遇改善加算で賄えるという制度の仕組みについてです。

加算を全額職員に還元していても、実質的には事業者の人件費負担を軽減する役割を果たしている面があるのではないでしょうか。

また、厚生労働省はQ&Aで「処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」と明記しています。

単に財源は自由であり、両制度に関係がないということであれば、なぜ厚生労働省はあえて「最低賃金を満たした上での賃金引上げが望ましい」としているのでしょうか。

私は、この表現には、最低賃金の確保と処遇改善加算による賃金改善は本来分けて考えるべきだという、国の考え方が表れているように感じます。

もちろん、ご指摘のように、これを一律に義務化すれば経営が厳しい事業所への影響も大きく、単純な問題ではないことも理解しています。

そのため、現在は「望ましい」にとどめているのかもしれませんが、制度の趣旨と実際の運用との間には、やはり少し矛盾があるように感じています。

私自身も法人を運営する立場なので、経営上の負担は理解していますが、だからこそ、この制度の考え方について疑問を持っています。
メンテ

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