相当古そうですが ( No.5 ) |
- 日時: 2026/02/25 12:50
- 名前: シーガル ID:DM37c81Y
- 厚労省のQ&A集PDF版で検索した相当古いものですが
痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について
外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。 なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場合は、6日と計算される。
(例) 外泊期間:3月1日〜3月8日(8日間) 3月1日 外泊の開始・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 3月2日〜3月7日(6日間)・・・・・・居宅サービスを算定可 3月8日 入院又は外泊の終了・・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 なお、特定施設入居者生活介護の利用者についても同様の取扱である。
最後に特定施設も同様ですよ、と書かれています。いかがでしょうか?
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