問題は届け出でしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2025/12/15 10:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものなんだから、配置した以後の日の利用者には算定可能だけど、加算の届け出が間に合うか問う問題ですよね。
加算を新たに算定する場合や内容に変更がある場合は、算定開始月の前月15日までに届け出が必要になりますから、あらかじめ採用予定が決まっていないと届けられない。
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