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[5760] 特養看護師加算について
日時: 2025/12/14 16:20
名前: 黒ラブ ID:nlf2cC3Y

従来型特養からの質問になります。
1月1日付けで看護師を採用するにあたり、本人から正月明けの5日から勤務したいと申し出がありました。
そこで、辞令は1日付け採用で勤務は5日からの場合、看護師Tの加算は5日から算定できますでしょうか。有給はなくて、欠勤扱いになります。
それとも、1月は請求出来ないのでしょうか。
よろしくお願いします🙇
メンテ

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問題は届け出でしょう ( No.5 )
日時: 2025/12/15 10:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものなんだから、配置した以後の日の利用者には算定可能だけど、加算の届け出が間に合うか問う問題ですよね。

加算を新たに算定する場合や内容に変更がある場合は、算定開始月の前月15日までに届け出が必要になりますから、あらかじめ採用予定が決まっていないと届けられない。
メンテ

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