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[5739] 個別機能訓練計画書3カ月更新について
日時: 2025/11/27 08:31
名前: xp◆CulCCip/zY ID:a7oAtRPY

特養で勤務する機能訓練指導員です。悩んでいることがあります。
機能訓練の期間が9月1日〜11月30日のプランの作成日が8月20日、説明日が8月25日。12月1日から更新となる計画書の作成日が11月25日、説明日が11月30日。

@12月1日から行うプランの作成を前月の11月中に作成、説明を行っても構わないのでしょうか?期間を記入する欄が無いので11月に作成、説明してしまうとそこから3ヶ月になるのではないかと悩んでおります。A作成日と説明日が別日でもいいのでしょうか?一緒にしなければならないと指摘され悩んでおります。B上記で書いたような形で計画書の3カ月更新を行うと作成日、説明日共に3カ月を超えてしまっていますが問題ないのでしょうか?3カ月というのが3カ月以内に行わないといけないのか、概ね3カ月で上記の更新の仕方で問題ないのか悩んでおります。個別機能訓練計画書に期間を記入する欄があると嬉しいのですが、、、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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No4へ返信 ( No.5 )
日時: 2025/11/27 13:18
名前: miffy ID:TqKKkldg

説明不足で申し訳ありません。
140条、141条も合わせてお示しします。
↓(民法)
140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

このように141条では、期間は「末日の終了をもって」となっております。
ですので、8月25日から3月となれば、11月末日(30日)でよいとの解釈です。
メンテ

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