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[5702] 看護職員と機能訓練指導員の兼務について
日時: 2025/10/16 16:55
名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA

地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型)の質問です。

看護職員と機能訓練指導員の兼務について

Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。

このように解釈されていると思いますが、この兼務の看護師を夜勤職員配置加算のカウントに入れる場合、勤務時間を明確に区分する必要があるのでしょうか?

例)8:30〜12:00看護 13:00〜16:00機能訓練 16:00〜17:30看護

ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

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機能訓練指導員(専従)がオンコール対応 ( No.5 )
日時: 2025/11/05 18:06
名前: スポンジトム ID:2tCBpZwM

ローカルルールみたいですね。
国の回答を信じます。

再度、質問で申し訳ございません。
個別機能訓練加算を算定している場合、機能訓練の専従は理解していますが、夜間オンコールの対応することは、問題ない(専従勤務時間でないため)と理解してよろしいでしょうか?
子どもさんのいる職員が増え、オンコールの体制を検討(アウトソーシング含め)する時期がやってきそうです。
メンテ

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