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[5562] 契約書等の書類の保管について
日時: 2025/06/17 12:59
名前: デイサービス管理者 ID:w5SJ/zPA

利用終了になった方の書類整理をしようと思っています。
契約終了になった日からサービス提供記録を2〜5年(自治体により)保管となっておりますが、契約書・重要事項説明書は調べても保管が必要とは見つけられませんでしたが必要なのでしょうか?

終了になった方の書類が嵩張るので、PDFにしようと思っていましたが、契約書等は製本テープをつかっており、はがすのが大変でして

それとも、契約書等に守秘義務は利用終了になっても継続するとの文言があるため、契約書類に関しては2〜5年関係なく、保管が必要なのか知りたかったです。

ご指導お願い致します。
メンテ

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介護券は、介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類ではないですか? ( No.5 )
日時: 2025/06/20 13:21
名前: miffy ID:lUOYhaC.

指定介護機関介護担当規程(平成12年3月31日)厚生省告示第191号
第7条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない。
↑介護券については、介護サービス提供の記録ではもちろんないですが、介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類に該当し、5年間の保存義務があると解釈しておりました。
メンテ

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