役所を介入させる必要はないでしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2025/05/03 09:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 役所に伝える前に、モニタリングを行った場合は、通所介護の終了とされるのでできませんと居宅ケアマネに断ればよいだけの話です。
そして通所でのモニタリングは、基準13条規定の要件は満たしませんと教えてあげてください。
法令上の規定は以下の通りです。 「イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。」
↑サービス事業所での面接は認めていません。
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