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[5510] 居宅介護支援のモニタリングを利用者に拒否される場合の対応について
日時: 2025/04/25 11:34
名前: ななし ID:OG.KPYW6

居宅介護支援の月1回のモニタリングをする際、利用者の激しい拒否があり、自宅を訪問しても「警察を呼ぶ」と言って面会してもらえなかったり、電話連をしても着信拒否されて、連絡が取れない場合は、面会できないことに対して「特段の事情」に該当するでしょうか?
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役所を介入させる必要はないでしょう ( No.5 )
日時: 2025/05/03 09:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

役所に伝える前に、モニタリングを行った場合は、通所介護の終了とされるのでできませんと居宅ケアマネに断ればよいだけの話です。

そして通所でのモニタリングは、基準13条規定の要件は満たしませんと教えてあげてください。

法令上の規定は以下の通りです。
「イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。」

↑サービス事業所での面接は認めていません。
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