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[5502] 地域密着型特養の看護体制加算Tの算定要件について
日時: 2025/04/15 18:12
名前: 特養事務職員 ID:6m7ZSpHo

地域密着型特養の看護体制加算Tの要件である、常勤の看護師1名の配置について、
看護師1名の配置は専従でなければいけないのでしょうか?

保険者より
「算定要件が併設ショートステイと切り離して別に常勤・専従の看護師1名配置が必要」と指摘を受けております。

併設している10名のショートステイとの兼務をした場合は看護体制加算Tの算定は不可でしょうか?

青本には
「併設の短期入所生活介護事業所における看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設施設として別に1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である」
と記載されています。
上記の内容が保険者の指摘されている、ショートステイと切り離して別に常勤・専従の配置と読み取るのでしょうか?
メンテ

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兼務の発令に関係なく時間は按分ということですね。 ( No.5 )
日時: 2025/04/17 09:38
名前: 特養事務職員 ID:NF3JZKic

Q&A確認いたしました。

兼務ではなく特養専従発令しても、ショートの利用者に対応して良いと問79で示されているので、そうすればよいのです。

↑こちらで兼務発令なくともショートの対応を行っても問題ないと認識しました。
ですが、

平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
問78
看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。

↑こちらの〜本体施設と併設のショートステイを兼務している〜の部分で兼務の発令に関係なく時間の按分が必要となるのか不安になり、確認の質問をさせていただきました。
メンテ

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