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[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
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予防通所リハビリテーションの算定基準内にある「運動器機能向上サービス」 ( No.5 )
日時: 2024/03/25 12:35
名前: デイサービス相談員 ID:gGJwvKq2

護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページの文言に「介護予防通所リハビリテーション」と同様にという記載から予防デイケアについても読み込みをしたところ、
予防デイケアについて「運動器機能向上加算」については「削除」となっているのみでした。
が、新たに介護予防通所リハビリテーション費⑴算定の基準GHに「運動器機能向上サービス」という新たな文言やそれに伴う運用方法等が追加されており、こちらが予防デイケアについては「運動器機能向上加算」の包括化に伴う、取り組むべき要件とも読めるのかと思います。

冒頭にも書きましたが、「予防デイケアと同様」にという文言から、総合事業へもこちらが適用される可能性があるのではないか、とのあくまで推測の範疇はでません。
明言されている所でもありませんので、当事業所もQ&Aや保険者への質問解答待ちで、改正前の算定要件を要求されても良いように準備は進めていっています。
メンテ

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