賞与は支払い時に在籍している者に支払うので退職者には支払う必要はないと思います ( No.40 ) |
- 日時: 2026/01/23 17:36
- 名前: ちい ID:ALUX06WA
- 老健従業員様
さきほど37のコメントを訂正しました。
要綱には、
補助金は、基本給による賃金改善が望ましいが、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない
とありますので、一括で一時金として支払うは間違っていました。 なので、4月から定額を賃上げして、12〜3月分はまとめて夏季賞与で支払えばよいと思います。
どちらにしても、事業所の判断で賞与で支払うこともできるので、その時に在籍していない職員には、賞与を支払う必要はないと考えます。 通常、3月で退職した人に7月の賞与は支払うことはないわけですから。
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