No.3 の疑問に対する答えが28日に示されています ( No.4 ) |
- 日時: 2026/11/02 15:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aoNqtpMc
- (1)ですが、10月28日の社会保障審議会介護給付費分科会で、出席した委員から、登録施設介護支援や登録施設介護予防支援を請け負ったケアマネが、地域生活相談員を兼務した場合と兼務しない場合で基本報酬に違いは生じるのかの質問が出ました。
これに対し、厚労省の担当者は「現在のところ、(地域生活相談の兼務の有無で)報酬差は設けるイメージはない」と述べています。
(2)ですが、同日の資料で登録施設介護支援の基本報酬については、「地域生活相談を実施することを踏まえた設定」とは、新たな業務が加わることを踏まえた設定と置き換えられます。つまり、負担増を配慮した報酬の設定=単位の積み増しが期待できる表現値なっています。
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