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[6022] 介護福祉士や理学療法士等は「福祉用具専門相談員」と名乗れない?
日時: 2026/09/12 12:54
名前:
通りすがりの福祉用具専門相談員
ID:1KXuLWy.
いつも掲示板やブログを拝見し、制度や実務について勉強させていただいています。
情報収集のためYahoo!知恵袋を見ていたところ、少し気になる質問がありました。
「理学療法士は福祉用具専門相談員になれない?」という質問と、それに関連して、介護福祉士や理学療法士等は福祉用具専門相談員として業務はできるものの、「福祉用具専門相談員とは名乗れない」という回答がありました。
参考:
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13331187823
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13331282953
私なりに介護保険法施行令第4条第1項を確認すると、
「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において『福祉用具専門相談員』という。)」
とされ、その中に理学療法士や介護福祉士等も含まれています。
また、厚生労働省の通知でも「福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項各号に掲げる者」とされています。
これを見る限り、指定講習修了者だけでなく、介護福祉士や理学療法士等も法令上「福祉用具専門相談員」に該当し、その名称を使用できそうですが、実際のところどうなのでしょうか。
詳しい方のご意見を伺えればと思います。
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正しく理解出来ていて良かったです。
( No.4 )
日時: 2026/09/12 17:40
名前:
通りすがりの福祉用具専門相談員
ID:1KXuLWy.
masa様
佐賀県事業所様
ご回答ありがとうございます。
そもそも法令上に記載があるにも関わらず、名乗れない事自体が矛盾となり、おかしくなりますよね。
モヤっとが晴れて良かったです。
ありがとうございました。
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