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[5982] 登録施設介護支援の「みなし指定」に隠された深謀遠慮
日時: 2026/07/28 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE

居宅介護支援事業所が登録施設介護支援のみなし認定を受けることができることで、来年4月以降も登録制の住宅型ホームの利用者を引き続き担当できるといっても、それは諸手を挙げて喜ぶべき問題ではありません。

そこにはどんな問題が潜んでいるのか?

下記参照ください。

参照:登録施設介護支援の「みなし指定」に隠された深謀遠慮
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52173795.html
メンテ

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2月の日本介護支援専門員協会研修での厚労省資料では ( No.4 )
日時: 2026/08/10 23:28
名前: Tom ID:dRrr.Ifc

新たな相談支援の類型のイメージ(案)
1.新類型の基本的な考え方
(3)サービス提供を行う事業所
・居宅介護支援事業所(同一・併設か地域の居宅であるかを問わない)を想定。
・見なし指定や経過措置など、既存の居宅介護支援事業所が新たな類型の指定を受けやすくする仕組みを検討。
・地域生活相談を担う人員は介護支援専門員が兼務できるようにすることを検討。一方で別途配置する事業所については特定施設の生活相談員を参考に一定の資格を求めることを検討。

と記載されていました。

現時点で、『介護支援専門員+生活相談員』は人なのか『介護支援専門員+管理者』のように役割なのか判断しきれていません。
人とするなら1人ケアマネの事業所では「相談員未配置減算」なるものが想定できそうですし、役割とすれば報酬が現在のものより高くなるので疑問が残ります。
メンテ

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