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[5903] 区分支給限度額を超えた際の地域区分を乗じ方、切捨て方について
日時: 2026/05/08 15:43
名前: 通りすがり ID:3Aj7nU.Y

お世話になります。

総合事業の通所サービスをご利用されている方の、区分支給限度額を超えた時の自己負担額の計算方法についての質問です。

給付管理単位が134単位
処遇改善単位が12単位   

それぞれオーバーし地域区分が10.14の場合、

A:(134+12)×10.14=1480.44(小数点以下切捨)      ⇒1480円
B:134×10.14(小数点以下切捨)+12×10.14(小数点以下切捨)⇒1479円

どちらが正しいのでしょうか?
Aの場合でしたら、区分支給限度額内で収まっている場合の総費用額と一致します。

当施設が使用している介護ソフトでは、サービス提供票別表(一番下に表示される全額自己負担額)では、Aの額が表示され、実際の請求書ではBの額が提示されます。
介護ソフト会社に問い合わせると、Bが正しく、Aが表示されるのはシステム上しょうがないことで、国からの通知ではBの計算方法が正しいとなっているとのことです。

Bの計算方法で算定する旨の通知をご存じでしたら、教えていただけないでしょうか?

※サービス提供票別表の全額自己負担分の欄に関して、各算定項目ごとに算定される欄と一番下に算定される合算の欄があるので区別するため、一部追記しました。)
メンテ

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実は個人的には単位ではなく、金額で処理したらよいとも思っています。 ( No.4 )
日時: 2026/05/08 19:19
名前: 通りすがり ID:3Aj7nU.Y

かわらさん、ご意見と資料ありがとうございます。
かわらさんの解釈、納得できます。

同水準とすることが望ましいとあるので、確かに1円程度の違いはどちらでも良いことになりますね。

当施設の重要事項説明書では、
『サービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。』と記載しているため、重要事項説明書に記載の通り(単位ではなく、金額)の対応を今までしていました。
そのため、AでもBでもない考えですし、上記の1円程度の違いはどちらでも良いのであれば、介護ソフト会社のソフトから印刷できる請求書を一部変えれば問題ないことになります。

ただ、ケアマネさんが利用者さまに説明している金額と実際の請求額に誤差が生じてしまうことは、1円とも言えど信用の問題に繋がってしまうのではないかと、処遇改善加算が開始された当時から悩んでいます。
(ケアマネさんから頂くサービス提供表別紙の全額負担分の金額は、使用しているソフトにより異なり、AもBもあるので。。。)


ちなみに先ほど、介護ソフト会社から介護ソフト会社内の資料をいただき、見解を聞きました。
介護ソフト会社は、国からの通知を複数総合的に勘案すると、Bのみが正しいとのことです。総合的に勘案するのに用いた通知は、後日、教えてくださるとのことです。
また余談ですが、いただいた資料に明確な誤りや矛盾点が多々あり、その点を指摘させていただき、返答は来週となっています。
メンテ

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