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[5832] 介護老人福祉施設(定員50名)、併設型短期入所生活介護(定員20名)の看護体制加算について
日時: 2026/03/02 16:46
名前: ナイトウ ID:nl74INdQ

介護老人福祉施設(定員50名)、併設型短期入所生活介護(定員20名)の看護体制加算について可否をお伺いしたく、投稿させていただきました。


@ 常勤の看護職員が3名在籍している場合
特養に2名配置、短期に1名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、短期にて看護体制加算(T)を算定

A 常勤の看護職員が3名在籍している場合
特養に3名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イを算定、短期にて看護体制加算の算定なし

B 常勤の看護職員が4名在籍している場合
特養に3名配置、短期に1名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)を算定

C 常勤の看護職員が5名在籍している場合
特養に3名配置、短期に2名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)、看護体制加算(U)を算定


上記内容はそれぞれ可能であるか、また、不可能である場合はどの点が問題であるかをご教示いただきたく思います。また、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)、看護体制加算(U)すべて算定するには常勤看護師が最低でも5名必要ということで間違いないでしょうか?

初歩的であり、また類似の質問を他の方もなさっているところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ

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特養50名、短期20名で70名と考えるということでしょうか? ( No.4 )
日時: 2026/03/04 14:16
名前: ナイトウ ID:W2n5I1J6

masa◆PQB2uTgXDQ 様
ご回答くださりありがとうございます。
私の理解力が乏しく、納得できていない点があるため追加でのお尋ね失礼いたします。

指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第3号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員数については確認いたしました。

当施設は特養と短期の人数を足すと70名のため、『(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上』に該当するということでしょうか?
「指定介護老人福祉施設にあっては」と記載があったため、特養の50名のみとして、『(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上』に該当すると解釈しておりました。

もしくは「超える」「超えない」の解釈に誤りがあるということでしょうか?
「超える」は基準値を含まず、それ以上の値を指す、「超えない」は基準値を含む表現であり、基準値そのものも範囲に含むとあったため、(2)は入所者数31〜50名の場合、(3)は入所者数51〜130名の場合と考えておりました。

どういった事由で『(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上』に該当するか、ご教示いただけましたら幸いです。
何度もお尋ねしてしまい大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ

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