対象サービス ( No.4 ) |
- 日時: 2026/02/20 15:47
- 名前: DIVE ID:hDot/iVI
- リリース内容を読んだ限り、特養や有料老人ホーム・グループホーム等の入居系施設をサービス対象にしているようですが、
特定施設は該当する条文が『当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。』で若干違っているのでセーフ。
グループホームや住宅型有料老人ホームは該当する規定が無さそう。
なので仰る通り、特養において運営基準の解釈上の問題をどのようにクリアしているかというところでしょうか。
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