そもそも論を語っており、あなたの持論に沿わないからと言ってそれに対応する必要はない ( No.4 ) |
- 日時: 2025/09/23 17:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 機能訓練指導員として発令されている以上、特養で行う機能訓練を実施できるスキルがあるとされるのです。法令上、国もそれを認めているのです。
そもそも特養は、急性期治療の場ではないので、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズを提供する場ではなく、基本的には維持的機能訓練であり、予防的機能訓練です。そのため生活リハビリと称する、日常生活の中で自立的な暮らしを送るための支援を含めて考えられるものです。
問いかけの「今回の様な家族が望むようなリハビリ」がどのようなものかがそもそも不明ですが、仮にそれが急性期や回復期に対応する医学的・治療的リハビリテーションであれば、そのような専門職が配置されている施設に移るしか方法はなく、外部の専門家を呼んで、そこで自費利用するということは不可です。
そういうルールをきちんと示しており、そういうルールを無視して持論を押し付けるような方に応える義務も感じません。
保険外サービスを安易に特養にぶち込めるような意見を書くなら、その前に法令根拠などをもっと勉強すべきかと思います。
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