[5614] 通所介護の機能訓練室の面積について
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- 日時: 2025/08/06 15:21
- 名前: 森そば
ID:TyKKz/rI
- 通所介護事業所の事務をしております。
先般、通所介護事業所の新規開設を申請し、現場確認の際に、「事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について1メートル幅×長さ分の面積を機能訓練室から除外する必要がある」と言われました。 他の自治体の基準を見ると、「他の事業所と相談室を兼用する場合などは、当該通路部分は面積から除外すること。」となっていました。 今回、新規開設する事業所は単独で、他の事業所と相談室の兼用はありません。 単独の事業所でも、事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について除外しなければならないのでしょうか? ご意見お聞かせください。
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