ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5614] 通所介護の機能訓練室の面積について
日時: 2025/08/06 15:21
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

通所介護事業所の事務をしております。
先般、通所介護事業所の新規開設を申請し、現場確認の際に、「事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について1メートル幅×長さ分の面積を機能訓練室から除外する必要がある」と言われました。
他の自治体の基準を見ると、「他の事業所と相談室を兼用する場合などは、当該通路部分は面積から除外すること。」となっていました。
今回、新規開設する事業所は単独で、他の事業所と相談室の兼用はありません。
単独の事業所でも、事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について除外しなければならないのでしょうか?
ご意見お聞かせください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

追申〜違法ではないが了見の狭いルールとは思います ( No.4 )
日時: 2025/08/07 09:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

違法ではないからといって、そのようなローカルルールを積極的に認めるわけではありません。

たしかに相談室への経路となっているばあい、そこを誰かが通っている際には訓練スペースとして使えないわけですが、四六時中人がその経路を通るわけでもないし、そもそもその経路がどの部分かを特定することも困難でしょう。

さらに言えば、機能訓練室自体も人の通り道が存在するわけであり、人が通らないスペースなど存在しないのですから、経路を除外するという指導は了見が狭いローカルルールと云っても過言でないでしょう。

でもそのようなローカルルールを否定できる現状ではありません。自治体が定めたルールを国が否定する前例もありません。

とにもかくにも違法性を縦に切り込んでも変わらないでしょう。もっとソフトにそのようなルールは緩和してほしいという要望や協議の場を創ることしか道はないのだと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存