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[5594] 勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記
日時: 2025/07/19 09:48
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

特別養護老人ホームの介護職 兼 事務員です。
勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記の件で疑問があります。勤務表標準様式で「A 常勤専従」「B 常勤兼務」それぞれを「D 非常勤兼務」と勤務形態の区分を記入していますが、例えば同一人物の職員が看護師と栄養士の職務(ダブル資格)を時間や日を分けて職務に就く場合(同時並行的に行わない場合)ではどこに該当するのでしょうか?同時並行的に行える、例えば介護支援専門員と生活相談員は「B 常勤兼務」と表記しています。また、他事業所を跨いで兼業する場合は時間ごとに分けて勤務表を作成し、それぞれを「B 常勤兼務」と区分表記しています。
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常勤 兼務の使い方の正しさとは? ( No.4 )
日時: 2025/07/25 07:53
名前: 腰痛もち職員 ID:JjHkgqFk メールを送信する

かわら様の混乱わかります。
わたしもいまだにカチッと理解していません。
おそらくmasa様の「しかし看護師や栄養士には、こうした規定がないため、兼務した場合は常勤換算職員=非常勤扱いになるため、「D 非常勤兼務」になります。」とは、同時並行的に兼務できない看護師や栄養士の場合、同事業所での職務は常勤時間を満たさない、非常勤であるとしているのでは

「兼務」をこの業界では2種のパターンで使っているように感じています。同時並行的にその職務に就くことができるパターンで、これが正解で、もう一つは雇用上同時並行ではなく同事業所でも、法人内での職務などに就く場合があります。この辺が勤務表に表記する際煩雑かつ勝手解釈なのかわかりませんが、「常勤」も同様の事が言えるのでは?そうなると「非常勤兼務」ではなく「非常勤専従」の表記として、同じ勤務表内で同一職員をそれぞれ分けた方が良いようにも思えてきました。


ちなみに、わたしなりの解釈ですがかわら様お示し情報
➡変更届等及び介護給付費算定に係る体制等(加算届)の手続き
令和6年度茨城県介護保険施設等管理者説明会資料17ページより】
>同一事業所内で複数の職務に従事、また併設する事業所で他の業務で兼務する場合は、その勤務時間合計が所定の時間に達していれば、常勤として取り扱います。

とは同時並行的にその職務に就き、かつ常勤として定められた時間にその業務に就くパターンの事ではないでしょうか?

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