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[5587] 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
日時: 2025/07/09 18:47
名前: R ID:Ae/JbQUA

いつもスレッドを拝見し、勉強させていただいております。
とある市の社会福祉法人で施設事務や一部法人事務に携わっております。
令和7年8月より社会福祉法人等による利用者負担軽減制度が国の制度となる事は皆さんご存知のことと思います。
基本的に減免対象の特養利用者についてはサービス費や食費居住費の1/4が減免されます。しかしながら高額介護サービス費における負担第2段階の利用者についてはサービス費についてのみ減免対象外となります。高額介護サービス費による返還分の方が大きくなる故のこの対応、というのは理解できるのですが、私が「うーん」となってしまっているのが事務処理の煩雑さです。
高額介護サービス費の負担段階は事業者は知りえない言わばマスクデータ。それを把握した上で利用料を請求しなければ過誤となってしまうとの事なのです。
それを把握するために、毎月市に、入所する利用者のリストを渡し、どの利用者が負担第2段階かフィードバックを受けるという処理になりました。サービス費を減免するか否かの判定も毎月行う必要があります。
私の市ではこれまでも減免制度はあったのですが、減免対象者のサービス費についてのみ1/2が減免されるという制度で、高額介護サービス費を考慮した制度ではありませんでした。
こうしなさいと指示を受けた以上何を言っても仕方ないのですが、皆さんの市区町村ではどういった対応をしているのか気になった次第です。情報をいただけると幸いです。
メンテ

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軽減の対象外とする根拠について ( No.4 )
日時: 2025/07/25 17:31
名前: nanohana◆bXd46zgKs2 ID:U//u6vvM

20年ほど特養の介護保険請求を担当している者です。

ずっと負担限度額認定証が第2段階の特養の方の1割負担は軽減対象外としてきています。


@ 介護保険最新情報 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正 について Vol.954 令和3年3月30日発出の通知、

11〜12ページの、「4 留意事項 (2)」 は根拠としていかがでしょうか。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。」と言及されています。



A 「社会福祉法人等による 第2段階 これまでに」というキーワードで検索していただくと(Chromeを使用しました)、
厚生労働省・WAMネットの
「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」というPDFがヒットします。
全16ページ中の15ページに言及されている文章も根拠として数えられるでしょうか。

私はこちらを根拠にして減免の処理をしています。
20年間 第2段階の1割負担について軽減の対象外として運用しています。
市町村によってはこれを把握してない職員もいましたが、この通知をご紹介すると、納得していただけました。
メンテ

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