飛び級とも言える変化だとは思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/07/16 12:48
- 名前: 老健 ID:wT4azQk2
- ご存知かどうか分かりませんが、在留資格「介護」の方(要は介護福祉士に合格し、介護士と就労している外国人の方)であったとしてもケアマネ専従は認められておりません。
介護福祉士として従事し、施設ケアマネを兼務する事は認められております。 同様の考え方で、在留資格「介護」であったとしても、施設のマネジメント業務に専従はできません。 介護福祉士持ちの更新申請の回数に制限の無い、在留資格「介護」の方ですらキャリアに不透明な部分がまだまだ多い状態なのに、技能実習から移行した特定技能という縛りがある訳でもない特定技能に、訪問を開放という流れは異例の事だと思います。 技能実習から就労育成への制度変更も不透明なまま、よく動いた方じゃないですかね。
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