ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5546] 一時滞在する場所で介護保険サービスを利用する場合について
日時: 2025/06/02 17:00
名前: ケアマネジャーです ID:830xWb96

皆様にご意見をお聞きしたくて投稿いたしました。

A市が保険者、A市の親族宅に同居、A市で介護サービス(デイサービス・福祉用具貸与・ショートステイ)を利用されているご高齢者が、3〜4カ月に1度、B市の親族宅に帰郷され、2週間〜1か月弱の間滞在されます。
ケアマネジャーはA市にある居宅介護支援事業所で、B市はA市から遠く離れており、いわゆるA市の居宅介護支援事業所がB市へ訪問は出来ない距離です。
住民票の異動をすることなく、A市の介護保険証をそのまま利用されます。
B市に滞在中に介護サービスを利用したいとなった際の動きについて、お知恵を拝借できればと考えています。

まず、地域密着型サービスでなければ、どこの保険者の介護保険証保険者がどこであっても基本的には介護保険サービスが利用できると思います。
そのうえで、
@一時的な滞在(一時的な滞在の期間は定義する必要があるかもしれませんが・・)で介護保険サービスが利用できるのか
A利用できるとするならば、その際のケアマネジャーはどうするのか、モニタリングはどうするのか(セルフプランは考えないこととします。)
という点があります。

@についてですが、当保険者に問い合わせをしたところ、「居住実態のない場所では介護保険サービスは利用できない。」との話があり、「その居住実態はどのくらいの期間を指すのか?」との問いには「おおよそ2週間以上は必要」との答えでした。

「一時的な滞在の期間中、介護保険サービスの利用が可能か?」
「介護保険サービスが利用可能であれば一時的な滞在とはどのぐらいの期間をさすのか?」

このあたりを規定している文章や解釈通知、QAなどを探しましたが見つかりませんでした。
皆様のお知恵をお借り出来ないでしょうか?


Aについてですが、介護保険サービスが利用できるとして
例えば、下記のような場合、どのように対処すれば良いと思われますでしょうか。

T.月の1日〜9日はA市、10日〜25日はB市、26日〜31日はA市に滞在し、それぞれの市で介護サービスを利用
U.月の1日〜15日はA市、16日〜31日(翌月の5日まで滞在)はB市に滞在し、それぞれの市で介護サービスを利用
T、Uともに、月末のケアマネジャーはA市の居宅介護支援事業所です。

※A市にいる間はA市にある居宅介護支援事業所、B市にいる間はB市にある居宅介護支援事業所という考え方は今回は無しとさせてください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

そのような利用者負担はあり得ません ( No.4 )
日時: 2025/06/05 17:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE

減算というのは事業所に対する罰則と言えるものです。自分に課された罰則を利用者に肩代わりさせることが許されると思いますか。

馬鹿な質問をして恥ずかしくないですか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存