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[5518] 負担限度額認定証の受付可否について
日時: 2025/05/07 10:09
名前: 特養事務職員 ID:sK.dp50M

負担限度額認定証についてご質問させていただきます。

もともと特養Aで働いていましたが、この度別法人の特養Bに転職しました。

特養Aでは、負担限度額認定証をお持ちの方には当然のように認定証に記載の金額のとおり食費や居住費の計算をし、補足給付分は保険者に請求していました。

ところが、転職後の特養Bでは、「当施設では施設の負担が大きくなるので限度額認定証は使わないでほしい」といったような説明をしており、認定証を持っている方でも食費や居住費は施設の定める額をそのまま徴収していました。

この点について、収入が少ない人でもその人の負担能力に応じてサービスを利用できるための権利?なのかと解釈していますが、認定証を持っている人に対して受付しないという取り扱いはありえるのでしょうか?

受け付けないという取り扱いを行政から指導されるようなこともあり得ますでしょうか?

もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ご見解を教えていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ

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ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2025/05/07 12:40
名前: 特養事務職員 ID:sK.dp50M

masaさま

十分な知識もないまま質問申し訳ございませんでした。

介護保険法を確認してまいりました。

第6項に、「入所者が基準費用額を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない」とありましたので、国が定める基準額1,445円を超えて施設が定めている食費(1,800円)を支払った場合には対象とならない旨理解できました。

また、No1でご教授いただいたとおり、低所得者対策である趣旨を踏まえ、対象となる利用者の方が収入等に応じたサービスの利用ができるよう、当施設内での対応を整理したいと思います。

分かりやすく教えていただきありがとうございました。


(特定入所者介護サービス費の支給)
第51条の3
6 市町村は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。
メンテ

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