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[5394] 介護老人福祉施設等における看護体制加算の算定について
日時: 2025/01/24 11:24
名前: guri ID:gZzEYhW.

介護老人福祉施設、併設型短期入所生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設の看護体制加算についてになります。

現在、介護老人福祉施設90床、短期入所生活介護9床、地域密着型介護老人福祉施設10床で運営しています。
職員の配置異動により、現在算定している加算で対応できるのか介護報酬解釈通知で確認しましたが、確信がなく投稿させていただきました。

介護老人福祉施設は常勤換算3.7人     看護体制加算(U)ロ 8単位
短期入所生活介護は常勤換算 1人     看護体制加算(U)  8単位
地域密着型介護老人福祉施設常勤換算 1人 看護体制加算(U)イ 23単位

よろしくお願いいたします。

メンテ

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配置人数を変更することは可能でしょうか ( No.4 )
日時: 2025/01/24 17:51
名前: かわら ID:VK6uZJyw

私も看護職員配置に悩むことがあるので、一緒に学ばせてください。
シミュレートしてみましたが、guriさんの施設がどのように運用されるか、教えてくだされば大変参考になります。

誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。
<案@>
【参考A】【参考B】より、90+9=99床の看護職員の配置基準は3名。看護師の常勤換算配置を下記の通りにすれば、介護老人福祉施設のみ看護体制加算Uを算定可。
・介護老人福祉施設(90床)   4.0人 算定可
・併設短期入所生活介護(9床)  0.7人 算定不可

<案A>
「(看護体制加算Uの算定について)一部ユニット型施設が、ユニット型部分とユニット型以外の部分のそれぞれ別施設として指定されることとなった場合においては、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定することが可能」になると思いますが、guriさんの施設は該当しますか?

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/271106.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【参考A】
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上

【参考B】
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)
八 短期入所生活介護
生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、入所者50人、利用者10人の場合の看護・介護職員の員数は、50÷3=17(端数切り上げ)と10÷3=4(端数切り上げ)の合計で21人となるのではなく、(50+10)÷3=20人となる。
メンテ

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