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[4932] (次年度の)特定事業所医療介護連携加算についての解釈
日時: 2024/01/25 21:38
名前: てるろき ID:LR1IWGz. メールを送信する

特定事業所医療介護連携加算について教えてください。

現在、上記加算の要件は以下の通り。

@前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
★本年度、当該事業所は現時点で46回
A前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算(癌末期の方の看取り その他基準も満たす)を5回以上算定
★本年度、当該事業所は現時点で6回

本年度、上記の目標を達成して、次年度から加算算定と期待をしておりましたが、令和6年度の改正(案)により、以下へ変更となることが予測されます。

■ターミナルケアマネジメント加算が15回以上(癌末期に限らない)

当該事業所の場合、令和6年度の解釈に準ずるのでしょうか。
それとも、本年度の基準を満たしいることから、次年度は本加算の算定が可能なのでしょうか。

保険者へ確認をしたところ、未だQ&Aが出ていないので分からないとのことでした。

皆様のご見解を聞かせていただきたく存じます。
メンテ

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ターミナルケアマネジメント加算算定実績について(経過措置あり) ( No.4 )
日時: 2024/03/27 20:53
名前: ムーミンママ ID:spEwNCNg

留意事項より

15.特定事業所医療介護連携加算について
(1)(略)
(2)具体的運用方針
ア (略)
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について
 ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件は、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、算定回数が15 回以上の場合に要件をみたすこととなる。なお、経過措置として、2025年3月31日までの間は、従前のとおり算定回数が5回以上の場合に要件を満たすこととし、同年4月1日から2026年3月31日までの間は、2024年3月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に2024年4月から2025年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が15以上である場合に要件を満たすこととするため留意すること。
メンテ

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