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|  その解釈に賛同しますが確認が必要な部分でもあります ( No.4 ) |  | 日時: 2020/08/27 09:25名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M   
 
嚥下機能が再度低下して経口摂取ができなくなる恐れが生じた場合には、算定から6カ月を超えた場合に算定できる要件をクリアすれば、再度算定可能と思えます。この場合は1ヶ月ごとの医師の指示が必要になるでしょう。
 ただし6カ月以上の規定は、本来算定起算日から引き続いて対応継続が必要な場合を想定した解釈なので、一旦終了した経口維持加算の再算定として適用しうるかは確実な根拠がありません。よってローカルルールが存在する可能性がありますので担当行政課に確認することをお勧めします。
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