補助金は夏季賞与で一括払いが一番すっきりします ( No.37 ) |
- 日時: 2026/01/23 17:24
- 名前: ちい ID:ALUX06WA
- 滋賀県の例でいけば、4月以降に補助金交付を希望して、12月までに賃上げ実施、12月末までに実績報告をあげればいいので、今回の賃上げ補助金は一括で夏の賞与に上乗せして支払い、6月からの処遇改善加算で月額を賃上げするのが一番すっきりしますね。
そうすれば、報酬月額にも影響ないし、夏季賞与の賞与支払届を通常どうり提出すれば問題は起こらないと思います。 どうしても4月に12〜3月分をまとめて支払いたい場合は、一時金として賞与扱いになるので、賞与支払届を提出することになると思います。(賞与が合計年3回までなら)
→コメント訂正します。 要綱には、
補助金は、基本給による賃金改善が望ましいが、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない
とありますので、一括で一時金として支払うは間違っていました。 なので、4月から定額を賃上げして、12〜3月分はまとめて夏季賞与で支払えばよいと思います。
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