全国介護保険担当課長会議資料〜2026年7月15日 ( No.35 ) |
- 日時: 2026/07/17 12:17
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:5BsO5/AQ
- 令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料〜2026年7月15日
資料3−2 介護保険計画課(2) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html 資料48ページより
ケアマネジャーの更新制は、5年ごとの更新時に研修受講を義務付けることで、専門知識の向上を図る仕組みです。利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じた資質の確保・向上が重要です。 一方で、更新制に紐付く研修は時間的・経済的な負担が大きいとの声もあり、研修の在り方について見直しが求められていました。 <見直し内容> @更新制の廃止 研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止します。 A研修の在り方の見直し B事業者の役割の明確化 専門職としての質の確保・向上は引き続き重要であり、定期的な研修の受講は継続しますが、柔軟に受講できるようにします。 (※)あわせて、現行の再研修に代わって、離職後に生じた制度変更等の知識のアップデートを目的とした、簡素な研修の仕組みを新設予定 事業者に対しても、従事するケアマネジャーが研修を受講できるよう、必要な措置を講ずる義務を課します。(例:受講時間の確保、受講状況の確認等)
◇32時間の研修を決められた日(概ね4〜9日前後)に受講 <講義> 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 3時間 ケアマネジメントの実践における倫理 2時間 リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解 2時間 <講義/演習> ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 25時間
◇研修受講を要件とした資格更新の仕組みを廃止 ◇一度交付を受けた資格は、期限により失効することはなくなります ◇一定期間(例:5年間)の間に、任意のタイミングで分割して受講できる仕組みとします。 ◇初回の更新研修相当の研修などを中心に、全体の時間数の縮減を検討します ◇国による教材の一元作成や(※)、オンライン受講を推進します。 (※)研修の内容についても、直近の制度改正・報酬改定の内容など最新の知識が学べるように見直し、研修の質の確保を図ります。
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