指定居宅介護支援における「特段の事情」の取扱いについて ( No.32 ) |
- 日時: 2026/07/25 22:28
- 名前: 保険者職員 ID:rKI0Vy9g
- 今回の事件を受けて、横浜市では今月、居宅介護支援の運営基準条例の解釈通知のQ&Aに新しい項目を加えています。
A-1-14 運営基準減算について
1 利用者又はその家族から暴力行為等が認められる又は予期される場合において、自宅以外の場所(通所介護サービス事業所等)への訪問や電話等でのモニタリング実施は減算となるか。
(答) サービス担当者会議等で客観的に「特段の事情」があると認められる場合は、自宅以外(通所介護事業所や短期入所施設等)でのモニタリング実施を可とします。さらに、自宅以外においてもモニタリングが困難と認められる場合においては、本人・家族への電話確認やサービス事業所への聞き取り等により居宅サービス計画の実施状況の把握に努めることで減算に該当しない取り扱いとします。その場合、決定に至った経緯や想定されるリスクなど、居宅介護支援事業所として判断した具体的な理由を記録してください。
2 関係機関等により「特段の事情」として判断された場合において、介護支援専門員の安全面等を考慮し、利用者が通所する事業所内でアセスメント又はモニタリングの実施を予定している。この場合の留意点はなにか。
(答) 同一時間において重複した複数サービスの提供は不適切であるため、通所介護サービスの提供中はモニタリング等を避けるなど、適切な実施時間及び場所をあらかじめ通所介護事業所と調整してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/unei/kaigo.files/qa15.pdf 18ページ
実際に居宅介護支援事業所を管轄する市町村は、その自治体ごとに居宅介護支援の基準条例を定めていますので、その解釈は市町村ごとにできるようです。とはいっても、横浜市は日本最大の市ですから、恐らく管轄する居宅介護支援事業所数も一番多いと思われ、その判断はある程度参考になるのではないでしょうか。
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