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[5715] ケアマネ更新廃止について
日時: 2025/10/27 16:43
名前: 管理者まーとん ID:s/Vm8ggU

ケアマネ資格の更新制を廃止することを提案するとの報道がありました。当事業所は更新に係る費用を事業所で負担しており、来年3名予定しています。
これがなくなれば、かなり大きな負担軽減になります。実現可能性はいかがなものでしょうか。また、廃止となるのは次年度からなのか、次期改定のタイミングか、どう思われますか。
メンテ

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通知の読み解きにご協力ください ( No.32 )
日時: 2026/07/07 13:28
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:z7YIBt5I

介護保険最新情報Vol.1518〜2026/6/25〜
「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

>8 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項
>(1)介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。(改正前第69条の7第2項、第3項、第69条の8関係)
>(2)都道府県知事は、指定研修受講管理機関に、(3)の研修に係る受講の管理に関する事務を行わせることができるものとし、必要があると認めるときは、(3)の研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関に対して、必要な指示をすることができるものとする。(第 69 条の 33 の2第1項、第2項関係)
>(3)厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。(第69条の34第4項関係)
>(4)都道府県知事は、その登録を受けている(3)の介護支援専門員が(3)の研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができるものとする。(第 69 条の 38 第5項関係)
>(5)都道府県知事は、(4)の命令を受けた(4)の介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができるものとする。(第69条の38第6項関係)
>(6)介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、(3)の介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならないものとする。(第69条の40第1項関係)
>(7)(6)の事業者又は施設の開設者は、(3)の介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の(3)の研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならないものとする。(第 69 条の 40 第2項関係)
>(8)都道府県知事は、(6)の事業者又は施設の開設者が、(6)の報告をせず、又は(7)の措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができるものとする。(第69条の40第3項関係)
>(9)都道府県知事は、(8)の勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が(8)の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。(第69条の40第4項関係)
>(10)都道府県知事は、(8)の勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第69条の40 第5項関係)
>(11)都道府県知事は、(10)の命令をした場合においては、その旨を公示しなければならないものとする。(第69条の40第6項関係)
>(12)都道府県知事は、(10)の命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならないものとする。(第69条の40第7項関係)
>(13)その他所要の改正を行う。
>この法律は、令和9年4月1日から施行する。

ケアマネの更新、研修部分について抜粋しました。
通知の読み解きにご協力ください。
◇法定研修を受けないケアマネは1年以内の業務停止、法定研修を受けさせなかった事業所は公表される
ということは、更新研修が廃止されても以前と変わりないと感じます。この改定(改正と呼ぶには違和感があります)で、良かった点があったと感じた方がいれば教えていただきたいです。

個人的には、このスレのNo26で提案させてもらった改定案に下記を加えて欲しいと考えます。何かしらのアクションを起こしたいとは思っているのですが、私が応援・協力したいと思える団体はまだ見つけられていません。
・モニタリング訪問で危険を伴うと判断される場合には、電話での確認、関係者への訪問等でモニタリング要件を満たすこととする。
・要支援と要介護の居宅サービス計画書の書式を統一する。(要支援⇔要介護に代わる度にケアマネの負担が大きい。特に要支援の計画書は文字が小さすぎて読めない高齢者も多く、内容的にも利用者が理解が難しい書式に感じる。)
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