@ABとも賃上げに使えると思います ( No.30 ) |
- 日時: 2026/01/20 16:02
- 名前: ちい ID:TAreO7Ro
- 要綱の7(2)に、
また、介護サービス事業者等は、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む。)の賃金改善に充てることができる。
とありますので、4.2%部分も職員の賃上げに使えると解釈しています。 つまり、@10,000円A5,000円B4,000円の合計19,000円相当を賃上げできると思っているのですが、間違いでしょうか。
また、みなさんの事業所では、@ABの使い道はどのように検討されているでしょうか。
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