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[5903] 区分支給限度額を超えた際の地域区分を乗じ方、切捨て方について
日時: 2026/05/08 15:43
名前: 通りすがり ID:3Aj7nU.Y

お世話になります。

総合事業の通所サービスをご利用されている方の、区分支給限度額を超えた時の自己負担額の計算方法についての質問です。

給付管理単位が134単位
処遇改善単位が12単位   

それぞれオーバーし地域区分が10.14の場合、

A:(134+12)×10.14=1480.44(小数点以下切捨)      ⇒1480円
B:134×10.14(小数点以下切捨)+12×10.14(小数点以下切捨)⇒1479円

どちらが正しいのでしょうか?
Aの場合でしたら、区分支給限度額内で収まっている場合の総費用額と一致します。

当施設が使用している介護ソフトでは、サービス提供票別表(一番下に表示される全額自己負担額)では、Aの額が表示され、実際の請求書ではBの額が提示されます。
介護ソフト会社に問い合わせると、Bが正しく、Aが表示されるのはシステム上しょうがないことで、国からの通知ではBの計算方法が正しいとなっているとのことです。

Bの計算方法で算定する旨の通知をご存じでしたら、教えていただけないでしょうか?

※サービス提供票別表の全額自己負担分の欄に関して、各算定項目ごとに算定される欄と一番下に算定される合算の欄があるので区別するため、一部追記しました。)
メンテ

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ABどちらでも可と解釈しました ( No.3 )
日時: 2026/05/08 18:19
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:rOciBcoE

介護請求ソフトの計算を全面的に信頼しており、その部分を考えたことはなかった者です(笑)
極論ですが、
「限度額オーバー分=保険外料金については、介護保険サービスではないので通知はなく、事業者と利用者の同意のもと自由な設定(法外な料金設定はNG)が可能。故に、1円程度の違いについてはどちらでもいい。」
と解釈しました。
解釈違いがありましたら、どなたかご指摘ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日)(/老推発0928第1号/老高発0928第1号/老振発0928第1号/老老発0928第1号/)

第六 区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合について
2.区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合の取扱い
区分支給限度額を超えてなお介護保険サービスと同等のサービスを提供する場合、その価格については、サービス内容が介護保険サービスと同等であることを踏まえ、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とすることが望ましい。ただし、利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額とは別の価格設定が可能である。

<参考>
[3897] 限度額オーバーの自費契約について
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=3897
メンテ

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