kantaさん質問を勘違いしていませんか? ( No.3 ) |
- 日時: 2026/04/10 19:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- kantaさん質問を勘違いしていませんか?
当該スレッドは、宿泊サービスを利用中に訪問看護を利用しているのではなく、普段は小規模多機能型居宅介護を利用しながら、別表7の適用により医療保険で訪問看護を併用している人が、ショートステイ(おそらく短期入所生活介護)を利用しているケースの質問ですよ。
この場合は、医療訪問看護は、末期がん、もしくは看取り介護対象者の死亡前30日間しか入れませんので、質問ケースの
>廃用に陥る懸念が強く
この理由の訪問看護は医療保険であっても不可です。
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