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[5832] 介護老人福祉施設(定員50名)、併設型短期入所生活介護(定員20名)の看護体制加算について
日時: 2026/03/02 16:46
名前: ナイトウ ID:nl74INdQ

介護老人福祉施設(定員50名)、併設型短期入所生活介護(定員20名)の看護体制加算について可否をお伺いしたく、投稿させていただきました。


@ 常勤の看護職員が3名在籍している場合
特養に2名配置、短期に1名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、短期にて看護体制加算(T)を算定

A 常勤の看護職員が3名在籍している場合
特養に3名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イを算定、短期にて看護体制加算の算定なし

B 常勤の看護職員が4名在籍している場合
特養に3名配置、短期に1名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)を算定

C 常勤の看護職員が5名在籍している場合
特養に3名配置、短期に2名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)、看護体制加算(U)を算定


上記内容はそれぞれ可能であるか、また、不可能である場合はどの点が問題であるかをご教示いただきたく思います。また、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)、看護体制加算(U)すべて算定するには常勤看護師が最低でも5名必要ということで間違いないでしょうか?

初歩的であり、また類似の質問を他の方もなさっているところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ

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違うのではないでしょうか。 ( No.3 )
日時: 2026/03/04 12:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

違うのではないでしょうか。

看護体制加算Uは看護職員数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第3号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員数に1を加えた数以上でなければなりません。

すると特養の看護職員の基準配置数は入所者の数が50人を超えて130人を超えないなら常勤換算方法で3人以上ですから、@とAとBすべて、「指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員数に1を加えた数以上」になりません。

よって@とAとBは、特養の看護体制加算Uの算定は不可と思います。
メンテ

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