ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5819] サ高住の実態について告発先はどこが良いのでしょう
日時: 2026/02/13 20:08
名前: レノン ID:RnKrQp/2

サ高住法人が運営する居宅で、ケアマネジャーのパート勤務をしましたが半年で退職しました。
S県内に28ヶ所のサ高住があり、他に同法人が訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅を運営しています。
【サービス利用は全員、同法人の訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与の3つのみ】
入居したらどこへも出られず施設内に閉じこもりです。アセスメントで外へ出たい声を聞き、デイサービスの提案をしたところ、職員からは「うちはそう言うことはできないと思う」「デイサービス行っていいの?」という声。結局、別のケアマネ担当の利用者から「私もいきたい」と言われたら困るという理由で繋げることができませんでした。
【訪問看護の不正】
・実際は10分程度のサービスで1時間請求。
・退院時支援指導加算、これは医療保険請求にはなりますが、主治医の訪問診療日が退院後1週間後になるという理由で、1週間後から特別指示書による毎日のサービスに切り替わることをしています。私が退院日の日付で指示書が必要なこと、1週間後では算定できないことをナースへ説明しても「うちでは今までそれでやってきたんだから良いんです」と聞き入れてもらえませんでした。しかも大腿骨骨折の術後で特に必要な医療処置があるわけではありませんでした。
【訪問介護】
サ責、スタッフは真っ当にお仕事をされていましたが、ある時サ責から「相談がある」ということで聞いたら、「上司から限度額に余裕がある利用者のサービスを増やすように言われた」ということでした。
必要性のないサービスをケアプランに位置付けることはできないと、ケアマネから言われたと上司に答えてくださいと伝えました。
その後、居宅管理者に全て伝えて退職の申し出をしたという経緯です。

居宅はS県のK市にあります。ケアマネは20名位在籍し、それぞれケアマネは県内にあるサ高住へ出勤します。事業所へ出勤することはほとんどありません。私は別のS市のサ高住を担当していたので、居宅のあるK市から運営指導が入ることはないと思います。
訪問看護はK市にあります。

整理して書いているうちに、やはりK市に訴えるしかないのかなと思えてきました。
アドバイスを頂けますよう、よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

補足 ( No.3 )
日時: 2026/02/16 07:00
名前: 通行人B ID:.R/hSiIY

訪問介護や訪問看護などの居宅サービス事業所の指定は、都道府県のほか、地方自治法の大都市特例の規定によって、指定都市や中核市でも行われているのでは?

都道府県が24条に基づき運営指導を行うとともに、市町村も23条に基づき運営指導を行う規定になっていますが、指定都市や中核市が指定した事業所について、通常は、都道府県では運営指導は行っていないと思います。

一方、監査については、76条で、都道府県・市町村が行うことができる規定になっていますが、都道府県が指定した事業所の監査は、都道府県が行い、一般市は行っていない実態があるようです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存